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【NEWS】自民党Web3プロジェクトチーム「合同会社型DAO」の実現に向け提言発表

里見 晃
2024/01/25

DAOに対する法人格付与等に言及

自民党デジタル社会推進本部とWeb3.0プロジェクトチーム(PT、平将明衆議院議員座長)は24日、合同会議を開き、同PTが昨年末に開催した「DAOルールメイクハッカソン」を振り返り、提言案を取りまとめたことを発表した。提言は同日、自民党政調審議会で了承された。

平議員は声明で「本提言は、地方創生や社会課題の解決などに資する組織形態として、ブロックチェーン技術を背景としたDAOが日本全国で成果を上げ始めているなか、法令、税・会計などについての不備な点を解消し、DAOの普及を図るための提言」と言及。

続けて、「基本的な姿勢は、たとえば合同会社DAOを実現するため、トークンが金融商品取引法上の比較的厳格な業規制及び開示規制の適用にならないように内閣府令を改正するなど『省令の改正や運用で対応できるものはすぐに実行する』、『それ以外は更に検討を進め順次実行に移す』こと」と説明した。


「合同会社型DAO」実現に向け法改正目指す


発表された「DAOルールメイクに関する提言」のなかでは、DAOルールメイクハッカソンの参加団体の多くにおいて、DAOに法人格を適用したいという要望が多数寄せられたことに触れている。その要望に応じて、合同会社としてDAOを設立・運営する「合同会社型DAO」を実現するための法改正を目指すという。

合同会社型DAOにより、「DAOに対する法人格の付与」「DAOメンバーの有限責任を明確化」「定款自治による比較的柔軟な組織運営」「DAOとDAOメンバーに対する税務上の明確化」などを実現できるとしている。

DAOメンバーの匿名性については、合同会社ともなれば業務執行社員が登記事項となっており、現行法の下では避けられないが、意思決定に参加する一般のDAOメンバーハ非業務執行社員として扱われることを明確化することで定款あるいは定款の一部としての社員名簿に氏名・住所を記載した上で、当該定款や社員名簿に閲覧制限をかけるなどの方法により匿名性を確保できるとしている。

また、合同会社DAOが社員権トークンを発行する場合、現行法では電子記録移転権利に該当し、有価証券として金融商品取引上の厳格な業規制及び開示規制を受けることになるが、一定要件を満たせば該当しないものとし緩やかな規制を受けられることとする例外を内閣府令で速やかに改正するとしている。

さらにDAOにおける匿名性を確保するため、一定の要件を満たすKYC済みのウォレットを電子定款に記載する形をとると明言している。この場合、ウォレットの譲渡により別の者が社員となる場合も生じるため、ウォレットの譲渡は禁止とするという。盗難にあった場合はウォレットの名義を回復する業務の導入、盗難後のウォレットを利用したやり取りについて課税がなされない措置を検討する。

今後はNPO法人がDAOの導入を促進するべく、認定基準該当性判断を明確化していく方針だ。たとえば、共益的な活動を50%未満に抑えること、役員に対する特別な利益を与えないことなどについて明確化を求めるとした。

税制上は、合同会社型DAOは合同会社と同じであるため、普通法人として取り扱われるという。非営利目的で利用される場合は公益法人と同じ取り扱いがされることを検討していくとしている。

今回の提言が正式に認められ法改正が進めば、今後はDAOを活用したさまざまなビジネスの普及に拍車がかかるだろう。

参考:提言
画像:Shutterstock


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